ここの記述を読んで、違法ではないと思われたとしても、法律の解釈によっては違法とされることもあります。その際にはなんら補償はできませんし、裁判所にこのサイトの記述を提示してもほぼなんの効力もないでしょう。あくまで最終的には裁判所の判断によるものであることを肝に銘じてください。疑問点がある場合は、著作権に詳しい法律相談事務所などで弁護士さんなどにお問い合わせ下さい。
BitCometをはじめとするBitTorrentクライアントに違法性があるわけではありません。
違法なファイルを取り扱うからです。
違法というのは主に著作権を侵害している海賊版などの「違法コピー」ですが、それ以外にも倫理的・道徳的問題のあるファイルなどにも違法性があると思われます。
BitTorrentという技術は、だれがそのファイルを取り扱っているか調べることがわりと容易にできるようになっています。
違法なファイルを匿名で共有するツールではなく、合法的なファイルを効率よく配布するためのツールなので、そのような機能は不要なのです。匿名性を高めると転送効率が下がってしまうので、コンセプトがもともと違う、ということでしょう。
当局が動いたら容易に取り締まられるでしょう。
ここは裁判所ではないので、なにもアドバイスできません。インターネットの著作権などに詳しい法律相談事務所などで弁護士さんにでも訊いてください。
現在の日本の著作権法がP2P時代に対応していないからだけなので、ダウンロードは合法、というわけではありません。
法解釈の問題だけなので、なにも安心できる要素ではありません。
※2010年1月1日の著作権法の改正により違法と明示されました。
また、BitTorrentのギブ&テイクの精神から、ダウンロードをするときには、できるだけアップロードに貢献することが求められます。
※2012年10月1日より、違法ダウンロードに刑罰が適用されるようになりました。
BitTorrentでの配信を著作権者(以下略)が許可している(実施している)のであれば、BitTorrentクライアントによって一種の再配布が行われることは許可されていると見なせるでしょう。ただし、ダウンロードしたファイルから別のTorrentファイルを作成してアップロードすることは、明示的に許されていなければできないと考えるべきでしょう。
著作権法上、著作権者は、ファイルの再配布を「許可する」ことができます。
可能性としては、フリーウェア、映画の予告編、同人ソフトや市販ソフトのデモ版、それからオンラインゲームのクライアントのようなそれだけでは何もできないソフト(別途有償のアカウントが必要とか)、インディーズのライブ音源(海外のインディーズアーティストは、ライブを録音したものは再配布自由としているケースが多いと聞きます)、個人的に作成した動画(BGMや被写体などの権利もあるのであまり単純ではありませんが)などが許可されることが考えられます。
また、Torrentファイルを公開せず、クローズドにメールなどで配布し、プライベートフラグをオンにしておくことで、親族にホームビデオを配信したりすることにも使えると思われます。
ここに書かれているので全てではないことと、権利者が再配布を許可すれば(許可をとれば)例外になりますことをお忘れなく。
all rights reserved と書かれているプロダクト
市販されているDVDから吸い出したデータやソフトウェア(ゲーム等)
TV放送等の録画データ
映画館などで上映された内容をカメラ等で隠し撮りしたもの
まあ、「いい」と書いてなければ原則アウトと理解していただいて結構です。